ジムの利用料が医療費控除になる?
厚生労働省による国民の健康づくり推進への一環として、スポーツジム利用料が医療費控除の対象となることをご存知ですか?
厚労省が認定した「運動健康増進施設;健康増進のための有酸素運動を安全かつ適切に行うことのできる施設、適切な生活指導を提供する場を有するもの」において、医師により運動処方箋を元に運動プログラムが組まれます。
<医療費控除となる条件>
- 糖尿病、高血圧、高脂血症などの生活習慣病、狭心症などの虚血性心疾患をもち、医師より「運動療法処方箋」を発行する
- 週1回以上、8週間以上にわたり運動療法を続ける
- 運動健康増進施設で行われる
※医療費控除;、1年間の医療費が10万円(総所得金額が200万円未満の場合はその5%)を超えた場合に適用される所得控除のひとつ。
『フィットネスクラブ ピノス』との連携
当院でも昨年11月ごろより、洛西口駅近くにあるフィットネスクラブ ピノスさんと連携して、運動処方箋を取り扱っています。糖尿病や高血圧、高脂血症、肥満などの生活習慣病をお持ちで、なかなか自分では運動が進まない方へ、是非よい機会かと思います。まずは2か月間、お試しで運動を始められてはいかがでしょうか?
詳細は下記の資料を参考にしてください。
気になる方はいつでもご相談くださいね。
参考資料;健康増進施設認定制度|厚生労働省